Banquet & Meeting宴会規約

パレスへいあんでは、宴会・会議または催事(以下、宴会と称します)のご利用に関して、
以下のとおり約款を定めておりますので予めご了承ください。
 
第1条(適用範囲)
 
  1. 当当館が宴会等及び宴会場の利用などに関して締結する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
  2. 当館が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宴会等の申し込み)
 
当館に宴会等の申し込みをしようとする場合、次の事項を当館に申し出ていただきます。
  1. 主催者名、ご担当者名および住所連絡先電話番号並びに宴会の名称
  2. 開催日及び開催時間
  3. 人数及び内容目的
  4. 申込金、精算金の支払日
  5. その他当館が必要と認める事項
第3条(契約の成立)
 
  1. 宴会等契約は、お客様が希望する日時及び人数規模が予約可能であること、および当館が提出した見積書にお客様が合意した場合に契約が成立するものといたします。
第4条(宴会等利用締結の拒否)
 
  1. 当館は、次に挙げる場合において、宴会等の契約に応じないことがあります。
    1. 申し込みが本約款によらないとき
    2. 宴会場等の余裕がないとき
    3. 宴会等に出席しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宴会等に出席しようとする者が、伝染病であると明らかに認めらられるとき。
    5. 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者が、当館もしくは当館の従業員に対し暴力的、詐術、脅迫的言動、著しい迷惑を及ぼす言動、業務妨害等、暴力的要求などの行為、または合理的範囲を超える負担を要求したときおよび過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
    6. 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)テロ事件国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宴会場等を使用できないとき。
    7. 宴会等に出席しようとする者が喧噪な行為のほか、泥酔等により他の利用者に迷惑を及ぼす言動をするおそれがあるとと認められるとき、また過去に同様の言動があったと認められるとき。
    8. 契約の当事者および宴会等に出席しようとする者に暴力団員暴力団関係企業・団体もしくはそれらの関係者、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体、役職員の中に暴力団員に該当するものが存在する法人、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と称します)が含まれているとき。
    9. 宴会等への出席者等に対する抗議活動、嫌がらせ等が予想され、他の利用者や近隣地帯等に迷惑を及ぼす恐れがあると当館が判断したとき。
    10. 第10条に定める禁止事項に従わない旨を表明したとき。
    11. 関係諸官庁により特別指示があるとき。
  2. 前項の理由による宴会等の契約拒否により、契約の申込者または宴会等に出席しようとするものに対し、何らかの損害が発生した場合におきましても、一切の損害賠償責任を負いません。
第5条(宴会時間と料金)
 
  1. 宴会場等のご利用は、設営から撤去を含め、事前に当館係員と打ち合わせした時間内で終了いただきますようお願いいたします。
  2. 宴会場等の使用について、約款時間(宴会時間)を超過した場合は、追加室料が必要となります。ただし都合により、宴会時間の超過に応じられない場合もございます。
第6条(料金の支払い)
 
宴会等に要する諸費用の精算につきましては、原則お振込みとさせていただきます。当館から請求書をご郵送又はメール送信致しますので、ご会合日の翌月末までにご入金願います。尚、当館審査結果により後日精算を承ることができない場合もございます。
※当日精算の場合は3日前迄の確定人数で請求させていただき、人数の増減による料金の変動は対応致しません。
第7条(有料人数の確認)
 
料理等を用意する人数(有料人数)は、開催日の14日前までに当館担当係員にお知らせください。最終人数の変更は開催日の3日前(当館休館日の場合その前日迄受付)までにお知らせください。これ以降の変更及び宴会等の開催日に出席された人数が有料人数より減少した場合でも料理等の料金をお支払いいただきます。
第8条(装飾・余興等の手配)
 
  1. 宴会等に関連する装飾・装花・音楽・音響・照明・余興・司会及びレセプタント等は、当館指定の取引先にて手配させていただ きます。申込者が直接当館指定の取引先以外に依頼される場合は事前にご連絡いただき、当館承諾の上でご依頼ください。別途持込料を頂戴する場合がございます。
  2. 当館の承諾のもとに申込者が直接依頼された宴会等に関する装飾・余興等について、器材の搬入・搬出または看板のサイズ、その他取付け方法等、一定のルールに従って実施していただく事となり、別途保管料等の料金を頂戴する場合がございます。
第9条(申込者の責任)
 
  1. お客様(宴会等ご利用の全ての関係者を含みます)及びお客様手配先の方々は、当館及び当社の施設や什器備品等を破損、損傷しないように十分にご注意の上ご利用願います。万が一施設什器備品等に損傷等当館に損害が発生した場合には速やかに修理を行うか、またその損害を賠償していただきます。
  2. 宴会等をお申し込時に定めた精算日までにお支払いなき場合は延滞金を申し受けます。
第10条(禁止事項)
 
館内では以下の物の持ち込み、または行為は、他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。
  1. 犬・猫・小鳥その他愛玩動物・家畜類等(盲導犬、聴導犬、介護犬等の身体障害者補助犬は除きます)
  2. 危険物や火薬、揮発油等、爆発または引火し易いものの持込み
  3. 著しく悪臭・高音を発するものの持ち込み
  4. 法令または公序良俗に反する行為および他のお客様の迷惑になるような言動等
  5. 当館の備品等を当館の承諾なしに移動する行為
  6. 予約時の使用目的以外のご利用
  7. 第三者への会場の一部または全部の使用権の譲渡もしくは転貸する行為
  8. 宴会等の終了後に車両を運転される方の飲酒
  9. その他法令で禁じられている行為
第11条(キャンセル料の発生について)
 
  1. 契約の申込者は、当館に申し出て、宴会等契約を解除、または期日の変更をすることができます。
  2. 宴会等の契約の解除、及び宴会場の変更や期日の変更について、別表に基づきキャンセル料を申し受ける場合があります。
    期日キャンセル料
    開催日の90日前より61日前の見積金額の 10%
    開催日の60日前より31日前の見積金額の 20%
    開催日の30日前より11日前の見積金額の 40%
    開催日の10日前より3日前の見積金額の  80%
    開催日の2日前より当日まで見積金額の 100%
    ※宴会場や期日のご変更は開催日から91日前迄をご対応させていただきます。90日前から当日までの期日変更は契約解除とし、キャンセル料発生の対象とさせていただきます。
    ※見積金額については、契約時に提示いたしました見積り内容、出席人数を基準とし、その段階での打合せ内容をもとに算出させていただきます。
    ※契約解除の場合、キャンセル料の他に商品等の実費諸費用も別途ご請求させていただきます。
    ※宴会場や期日の変更は1度限りとさせていただきます。
第12条(宴会等契約の解除)
 
  1. 当館は、以下の場合は宴会等契約を解除いたします。
    1. 契約の申込者または宴会等に出席しようとする者が、本宴会催事利用約款の第1条~第3条、及び第6条~第11条の規定を遵守いただけない場合、あるいはそのおそれがあると当館が判断したとき。
    2. 宴会等に出席しようとする者が、法令の規定、公の秩序または善良の範囲に反する行為をした場合、あるいはそのおそれがあると当館が判断したとき。
    3. 宴会等に出席しようとする者が伝染病であると明らかに認められたとき。
    4. 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業(部分的休業を含む)する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宴会場等を使用できないとき。
    5. 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者が、喧騒な行為のほか、泥酔等により他の利用者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、あるいはそのおそれがあると認められるとき、および過去に同様の言動があったと判明したとき。
    6. 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者に、反社会的勢力が含まれると判明したとき。
    7. 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言動、著しい迷惑を及ぼす言動、業務妨害行為、暴力的要求行為などの行為、または合理的範囲を超える負担を要求したとき、および過去に同様の行為を行ったと判明したとき。
    8. 宴会等への出席者に対する抗議行動や嫌がらせが行為により他の利用者や近隣等に迷惑を及ぼす言動があると当館が判断したとき。
    9. 第11条に定める禁止事項に従わないとき。
    10. 関係諸官庁より特別指示があるとき。
  2. 上記にあたる場合は、事前に契約の申込者、宴会等に出席しようとする者、宴会等の出席者、主催者(以下、主催者等と称します)の承諾を得ることなく、直ちに契約を解除する場合があります。また、その契約の解除により、何らかの、損害が発生した場合におきましても、当施設は一切の損害賠償責任を負いません。なお、前項に基づき契約解除した場合につきましては、第11条に基づくキャンセル料を申し受けます。
第15条(駐車場について)
 
当館敷地内にはお客様用の駐車スペースはございませんので各自ご負担の上、近隣駐車場をご利用ください。
また、駐車場ご利用に関しては割引サービス等はございません。
第16条(免責事項)
 
当館施設の使用に際し、主催者等の持込の備品、商品、その他物品の破損、または盗難に対しては、主催者等の責任のもとに管理することと、当館は一切の責任を負いかねますのであらかじめご承知おきください。
また、以下に定める理由に該当することがあった場合については、主催者等、当館の双方とも免責とさせていただきます。
  1. 天変地異、火災、戦争、紛争、その他主催者等および当館のいずれの責に帰することのできない事由により、本会場の全部または一部が滅失もしくは毀損するなど、本宴会等の履行が不可能もしくは著しく困難になったとき。
  2. 法令または法令に基づく公権力の行使、もしくは関係省庁の指導等による本会上の収用、取り払い、使用禁止等の事由が発生するなど、主催者等および当施設のいずれの責にも帰することのできない事由により、本宴会等の履行が不可能もしくは著しく困難になったとき。
第17条(個人情報の取扱い)
 
当施設では、個人情報保護に関する法令を遵守し、主催者等よりご提供いただく個人情報は細心の注意を払って取り行っております。詳細は、ご利用当館のホームページの「個人情報保護方針」をご参照ください。
第18条(宴会・催事約款の改定について)
 
経済情勢や関連法令などの外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、あらかじめ当館は改定版を遅滞なく本ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。
平成15年9月1日制定
令和6年11月1日改訂
以上